原子力規制委員会は1月14日、「核セキュリテイー上の脅威は常に存在することを認識し、それに対する防護の重要性を忘れてはならない」などとする、原子力施設へのテロ攻撃などに対する「行動指針」を策定しました。
行動指針は5項目からなり、規制委自らの核セキュリティー文化醸成のための活動に関する行動指針として、組織理念の下位文書となります。職員の心得や幹部職員の務めなどを定めています。
また、原発の特定重大事故対処施設に対する新規制基準適合性審査に関し、基本的な考え方については公開の会合で確認し、具体的な仕様などは非公開の会合で審査することを決めました。
特定重大事故対処施設は、新規制基準で大型航空機の故意による衝突などテロ攻撃に対処するための施設として設置を義務づけられていますが、基準施行から5年の猶予が認められています。昨年12月、東京電力柏崎刈羽原発1、6、7号機、電源開発大間原発、関西電力高浜原発3、4号機で同施設の審査申請が提出されていました。
(「しんぶん赤旗」2015年1月15日より転載)