福島第1原発事故で福島県から神奈川県に避難を余儀なくされた被災者93人が、国と東京電力を相手に損害賠償を求める「福島原発かながわ訴訟」の第5回口頭弁論が9月3日、横浜地裁(相澤哲裁判長)でありました。
原告弁護団の黒澤知弘弁護士は、原発事故の避難中に自殺(自死)した女性の裁判判決で福島地裁が、避難生活と自殺の因果関係を認め、東電に賠償を命じたことは「避難生活の過酷さを被害の実態を踏まえて判断したもので、正鵠(せいこく)を射たもの」だと評価。避難生活の被害の実態は原告らにも当てはまるとして、被害実態に真摯(しんし)に目を向けて的確に把握することを求めました。
南相馬市から避難している山田俊子さん(73)が意見陳述し、夫の兄と姉、娘と孫たちも住む同県で自給自足の生活をし「家族みんなで笑い、支え合う、とても豊かなときを過ごしていました」と語り、美しい自然いっぱいの福島を原発事故が奪ったと強調。
「(国には)住民が1ミリシーベルトを超える被ばくをせずに生活ができるよう全力を尽くす責任がある」と訴えました。
裁判には、同訴訟を支援する会呼びかけ人で前・双葉町長の井戸川克隆さんが駆け付け、報告集会であいさつしました。日本共産党の大山奈々子県議候補(横浜市港北区)が傍聴しました。
(「しんぶん赤旗」2014年9月5日より転載)