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司法が独自判断を・・愛媛 伊方原発訴訟の原告ら

伊方原発(愛媛県伊方町)の運転差し止め訴訟(原告・23都府県622人)の第4回口頭弁論が4月30日、松山地裁(西村欣也裁判長に変更)でありました。弁護団と2原告が意見陳述し、「原発の安全性について、裁判所は行政の基準に安易に追随するのではなく、司法として独自に判断するスタンスを持つべきだ」と訴えました。

河野泰博大分県平和運動センター事務局長と服部敏彦徳島大学名誉教授(高エネルギー物理学)が原告として意見陳述。弁護団は準備書面を提出し、3人が陳述しました。

中川創太弁護士は、高浜原発2号機訴訟の一審裁判長は住民側敗訴としたことを反省していると指摘。▽被告からの証拠開示を積極的に促す訴訟指揮▽これまでは原発の「具体的・現実的危険」の立証を原告に求めてきたが、今後は原告側にとって「緩やかな基準」とする・・ことなどを裁判長に要望しました。

服部氏は「原発を安全に稼働させる能力は未成熟で、原発が安全な発電システムでない以上、伊方原発は運転すべきでない」と訴えました。

第3次提訴の原告を7月末をめどに募集しています。次回口頭弁論は7月16日午後2時半から開かれます。

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