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代執行の場合、国が一部負担

・・敦賀市の議員団(日本共産党)が厚生省と交渉。

“県や業者を指導

・・地元議員らに厚生省が約束

 樫曲の終処分場問題で11月10日、奥山裕二県会議員と河内猛、上原修一両市会議員(共産党)が上京。

違法に持ち込んだゴミにつて、業者が責任を放棄した場合の代執行の予算を、厚生省の指導を受けて県が敦賀市にも負担するよう求めていることついて厚生省の見解をただしました。

河内猛市議らは「国は代執行の負担割合を県や市に指導する前にもっとやるべきことある」と指摘。

具体的には「県は業務停止命令を先ず行い、水処理やえん堤の安定性の確保など業者の責任で行わせること。

そのためにも業者の利益、蓄財の関係などすべての実態を正確につかむこと」さらに「県にその責任を自覚するよう、国が強く指導すべき」と迫りました。

これに対し厚生省の吉野智・生活衛生局廃棄物対策室主査は、「ご指摘のとおり国にも責任がある。国として県や業者を指導する」と約束しました。

1997(H9)年度以降、代執行の事業費の4分の3まで国が負担。

さらに代執行した場合の国の財政負担について吉野智主査は「平成8年以前は3分の1、『廃掃法』改正以後の平成9年度以降は4分の3を国の責任で負担する。

残りは県と相談して決めてほしい」とのべたうえで、「国の財政措置として、本年度の補正予算で敦賀の関係も含め24億円盛り込んだ」と説明しました。 市に負担は「法」の不備  また市が負担すべき法的根拠について吉野智主査は「業者が倒産、行方不明になった場合や許認可権をもっている県が処理施設の許可を取り消した場合『廃掃法』19条の4に基づいて、産廃は県が、一廃は市が処理することになっている。

現在(ゴミが)どういう状況にあるかで法的対応が決まるので、これまでの県の行為は法的に関係ない」などと無責任な対応に終始しました。

この交渉に同席した木島日出夫、藤木洋子両衆院議員(共産)は「県が一般廃棄物処理場として認めるときに敦賀市長に同意権はない。

県は同意権がないと押しつけて、その後市がゴミを受け入れるときに通知だけさせて、拒否しないと知りながら、その時拒否すればいいと言う。

拒否しないで入れたゴミは敦賀市の責任だというのはおかしい。法の作り方がおかしい」とのべ「廃掃法」など法の不備を指摘しました。                                  以上

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