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事故なら被害665兆円/東海第2原発訴訟 弁論で原告側

 日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)について、茨城県などの住民が運転差し止めを求めている裁判の第2回口頭弁論が20日、東京高裁で開かれました。同訴訟は、水戸地裁が避難計画の不備を理由に、運転を認めない判決を言い渡した裁判の控訴審です。

 原告代理人の尾池誠司弁護士は、同原発で過酷事故が起きた場合の経済被害の莫大(ばくだい)さについて、専門家の上岡直見氏の、福島原発事故や関西電力大飯原発での算定を提示。被ばくの回避措置、住民の生活活動の放棄、事業所の生産活動の停止で「東海第2過酷事故で被害総額は665兆円」としました。

 大河陽子弁護士は、能登半島地震を受け、同原発の避難計画が、地震による家屋倒壊、道路の損壊や寸断を考慮していない点を指摘し、避難計画の実効性がないことを明らかにしました。

 中野宏典弁護士は、火山事象(さまざまな被害が広範囲に広がる火山灰)の安全の欠如や、火山規制のずさんさを指摘しました。

 報告集会では、参加者から「施工不良の問題をもっと追及するべきだ」と意見も上がり、尾池弁護士は「経済被害などを過小評価する姿勢が隠ぺい体質につながっている」と指摘。日本共産党の江尻加那県議や大名美恵子東海村議らが傍聴に駆け付けました。

(「しんぶん赤旗」2024年2月22日より転載)