関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)に対する差し止め請求訴訟の第4回口頭弁論が10月8日、福井地裁(樋口英明裁判長)で開かれました。住民ら原告側は今回、訴状を補充する準備書面を提出し、大飯原発が想定外の地震や津波によって多重防護機能を喪失して過酷事故に至る危険性や、避難・救援の困難性などを指摘しました。
原告側代理人は、大飯原発が立地する嶺南(れいなん)地域は山と海に挟まれた細長い地域で、主要な道路は国道27号と若狭舞鶴自動車道の2本しかないと指摘。この条件下に15基の原発が立地する特徴を示し、「避難路が限られる」「(放射能の)高線量地域にとどまらされる住民が多数出る恐れが高い」とのべました。
おおい町に隣接し、関電高浜原発が立地する高浜町で農業を営む男性(66)は「(避難計画が)実効性を伴わないまま大飯原発は再稼働された」と意見をのべました。
次回の弁論は12月19日。
(「しんぶん赤旗」2013年10月10日より転載)