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福島原発事故で避難 群馬訴訟控訴審 21日判決・・東京高裁 “国の賠償責任認めて”

群馬訴訟控訴審などについて説明する弁護団=14日、東京都内

 東京電力福島第1原発事故をめぐり福島県から群馬県に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月21日、東京高裁(足立哲裁判長)であります。全国で約30ある同様の集団訴訟で国も被告とした控訴審判決は、「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の仙台高裁判決(昨年9月)に続く2度目。仙台高裁は国と東電の賠償責任を認めており、今回の東京高裁判決が注目されます。

 控訴審に加わる原告は37世帯91人で、事故当時の居住地が避難指示区域外の避難住民(いわゆる「自主避難者」)が54人。請求総額は4億1445万円です。裁判では昨年2月、裁判官が被災地に足を運び、現地見分を実施しました。

 主な争点は大津波を予見できたかどうかです。

「長期評価」

 その焦点が、2002年7月末に公表された国の地震調査研究推進本部による地震の規模や場所、発生可能性を予測した「長期評価」の信頼性の有無です。この「長期評価」は、福島県沖を含む三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもマグニチュード(M)8クラスの津波地震が起こり得ると予測したもの。「長期評価」公表直後に検討したなどとして信頼性を否定する国に対し、原告は「長期評価」は国の機関の公的見解で、「客観的かつ合理的根拠を有している」と主張しています。

事故防げた

 事故を防ぐことができたかどうかでは、「長期評価」の想定を踏まえても、防潮堤設置を求められなかったなどとして今回の事故は防げなかったと主張する国に対し、原告は建屋の水密化などの対策で事故を防ぐことができたとしています。

 損害をめぐる争点では、事故で「ふるさと」を奪われた上、避難によってさまざまな被害実態を反映した賠償額を求める原告に対し、東電が国の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針を踏まえた賠償額で十分だと主張。国は準備書面で、「自主避難者」に手厚い賠償を認めることは、「自主的避難等対象区域に居住する住民の心情を害し、ひいてはわが国の国土に対する不当な評価となる」と主張しました。

 原告の一人、丹治杉江さん(64)は「『国土に対する不当な評価となる』などという国の主張は、加害者が被害者にさらなる被害を加えるもので看過できません。今回の裁判が国の主張に惑わされず、前橋地裁に続いて、国と東電の事故に対する責任、避難を余儀なくされた被害者の選択と合理性を明確に認め、実態に見合った賠償・救済を進めることを強く望んでいます」と語っています。

 一審の前橋地裁判決は17年3月に出され、同様の集団訴訟で初のものでした。「長期評価」から数カ月の時点で福島第1原発の敷地を超える津波の到来は予見可能だったと判断し、規制権限を行使しなかった国を違法として国と東電に同等の責任を認め、計3855万円の支払いを命じました。

(「しんぶん赤旗」2021年1月19日より転載)