原子力規制委員会は2日、関西電力高浜原発(福井県)に警報が発表されないまま津波が襲来することを想定した追加対策について、新規制基準に適合するとする審査書を決定しました。
高浜原発1~4号機は、2015~16年に津波の襲来前に警報が出ることを前提に許可されました。しかし、18年にインドネシア・スンダ海峡で発生した火山現象による津波で、警報が発表されずに大きな被害が出ました。
規制委はこれを受けて19年7月、高浜原発で4基を運転させた場合、警報が出ない可能性のある福井県沖の隠岐トラフ海底地すべりで発生した津波への対策を講じる必要があると判断しました。関電は、対策として潮位観測によって津波の襲来を検知し、取水路防潮ゲートを閉めるなどとしています。
高浜原発で3基以上の原子炉の運転には取水路防潮ゲート4門のうち3門以上を開ける必要があります。規制委は、3門以上を開ける前に今回の対策に関する検査などを完了させることが必要としました。
関電は、検査などの完了を来年2月ごろとしています。
(「しんぶん赤旗」2020年12月4日より転載)