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地元同意差し止め却下・・女川原発再稼働 住民は即時抗告

仙台地裁

 東北電力女川原発2号機(宮城県女川町・石巻市)の重大事故時の広域避難計画に実効性がないとして、住民17人が県と石巻市に再稼働の地元同意の差し止めを求めた仮処分で仙台地裁は7月6日、申し立てを却下する決定を出しました。住民側は即時抗告します。

 石巻市が策定した広域避難計画は、重大事故時に住民が仙台市をはじめとした27市町村にバスなどで避難するものです。県は5~30キロ圏内の住民の避難について、圏外の避難先への到着には最短で3~5日かかると試算しています。

 住民側は昨年11月から6回の審尋で、交通渋滞による避難のさらなる長期化などを検証・主張。避難計画には実効性がなく、原発再稼働に地元が同意することは住民の人格権の侵害にあたると訴えていました。

 しかし仙台地裁は、放射性物質放出事故が発生し人格権が侵害される具体的危険性があるとは評価できないとしました。

 記者会見で住民側の小野寺信一弁護士は「裁判所の決定は避難計画の不備について判断をしていない。東日本大震災以後、避難計画の持つ重要性が変わったことを理解していない」と指摘しました。

 申し立てに加わっている「女川原発の避難計画を考える会」の原伸雄代表は「原発に対する危険性の認識が非常に甘い」と批判しました。

(「しんぶん赤旗」2020年7月8日より転載)