福島県沿岸部の双葉、富岡、楢葉、浪江など各町住民が東京電力に損害賠償を求めた福島原発避難者訴訟(早川篤雄原告団長)の控訴審の口頭弁論が11月12日、仙台高裁(小林久起裁判長)で開かれ、最終弁論が行われ結審しました。判決は、来年(2020年)3月12日。
原告側は、早川団長と金井直子原告団事務局長が最終弁論を行い、弁護団が東電の責任論と損害論について意見陳述しました。
早川団長は、1987年12月に原発問題住民運動全国連絡センターを結成した運動の歴史を陳述。福島第1原発事故にふれ、「心の中のうめき、無念さ、悲しみ、叫び、怒りは語り切れません。事故前に私たちが起こした原発設置取り消しを求めた裁判はことごとく棄却されました。司法にも、今回の事故の責任はある。今度こそ厳正な判決を望みます」と述べました。
金井事務局長は「一審・二審まで続け、その間、力つきて亡くなった原告の無念もあるなかで、私たち地域住民を侮辱し、法廷でのたび重なる失礼な反対尋問や質問は何の意味もないでしょう。『司法は生きている』と声高らかに叫びたい。その希望を、どうかかなえていただきたい」と訴えました。
(「しんぶん赤旗」2019年11月13日より転載)