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汚染地域広げないで 宮城・大崎・・放射能ゴミ焼却訴訟 “住民合意なし”

 

裁判後の報告集会で発言する小野寺弁護士(右3人目)ら原告弁護団=2月5日、仙台市

 宮城県大崎市の住民124人が、稲わら・牧草などの8000ベクレル以下の放射能汚染廃棄物を住民合意なしに試験焼却するのは違法だとして、大崎地域広域行政組合を相手に公金支出の差し止めを求めた訴訟の第2回口頭弁論が5日、仙台地方裁判所で開かれました。

 原告代理人の小野寺義象弁護士が、住民合意は必要ないとする被告の主張に反論しました。8000ベクレル以下は一般廃棄物と扱う特別措置法自体に疑問を呈し、焼却場と地域住民との申し合わせでは、放射能汚染廃棄物も地域外のゴミも夜間焼却も想定しておらず、機能変更に当たり住民合意が必要だと指摘しました。

 焼却場周辺の住民が陳述し、佐々木孝さんは、山菜、キノコ、川魚を取り友達や親戚に喜ばれたが、原発事故後は配ることも売ることもできず悔しいと述べ「試験焼却でさらに汚染するのはやめてほしい」と主張しました。

 鹿股明(めい)子さんは、家の庭は今でも放射線量が高く「地域に住み続けられるように、焼却しないでほしい」と訴えました。

(「しんぶん赤旗」2019年2月6日より転載)