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「核のゴミ」処分地の要件・基準 「適性低い」も見直し 経産省部会 & 「核のゴミ」処分地の要件・基準 「適性低い」も見直し 経産省部会

 原発の使用済み核燃料の再処理で発生する高レベル放射性廃棄物(「核のゴミ」)の最終処分地に関する地球科学的・技術的な要件と基準を検討している経済産業省の地層処分技術作業部会が3月2日開かれ、昨年8月の報告書を見直し、了承しました。

 見直した報告書は近く、1ヵ月間の意見募集を実施します。募集は昨年8月に続いて2回目になります。

 前回の報告書で「適性の低い地域」「適性のある地域」「より適性の高い地域」と分類していたのを、今回は「好ましくない特性があると推定される地域」「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域」「輸送面でも好ましい地域」と変えました。同省は、処分地の適性を直ちに保証しないことを明確にしたといいます。

 たとえば、火山の中心から15キロ以内、活断層の長さの100分の1程度の幅を持たせた範囲などについて、昨年の報告書では「適性が低い地域」と区分し、「処分地選定調査の候補対象から除外することが適当」とされていました。

 今回はそれを「好ましくない特性があると推定される地域」と表現を変えた上で、「調査等を行ったとしても、安全な地層処分が成立すると確認できる可能性が相対的に低い」としました。選定調査するかどうかも、より踏み込まない表現になっています。

 政府はこれまで、この要件や基準に基づいて地域を色分けした「科学的有望地」と呼んだ日本地図を昨年中に提示しようとしました。しかし、「科学的有望地」提示に関する各地のシンポジウムなどで、地震や火山などに対する不安の声や、「有望地」は安全を担保された場所なのか、などの意見が出ていました。

(「しんぶん」赤旗2017年3月3日より転載)


原発事故調調書・・高裁開示認めず 株主代表訴訟

 東京電力福島第1原発事故の政府事故調査・検証委員会が旧経営陣らを聴取した記録について、東京高裁(白石史子裁判長)は3月2日までに、株主代表訴訟の原告側による開示申し立てを退けた東京地裁決定を支持し、原告側の即時抗告を棄却しました。決定は2月22日付。

 白石裁判長は「政府事故調の聴取方針は、責任追及を目的とした調査、検証は行わず、希望する部分は非開示としていた」と指摘しました。

 原告らは2日、東京都内で記者会見し、「行政追随の極めて不当な決定だ」と高裁決定を批判。ただ、特別抗告はしないとしています。

(「しんぶん」赤旗2017年3月3日より転載)