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破砕帯「活断層ではない」・・大飯原発 規制委が評価了承

原子力規制委員会は2月12日、関西電力大飯原発(福井県おおい町)の安全上重要な施設を横切る敷地内の破砕帯(断層)について、「将来活動する可能性のある断層等には該当しない」とする専門家チームの評価書を了承しました。敷地内破砕帯の調査を行っている6カ所のうち、規制委の判断が示されたのは、日本原子力発電の敦賀原発(敦賀市)に次いで2例目。

大飯原発の敷地内破砕帯については、旧原子力安全・保安院の専門家会合が「F-6」と呼ばれる敷地内破砕帯の活動性を否定するには、資料が十分でないことを指摘。2012年7月、関電に再調査を指示しました。

規制委は同年10月、4人の外部の専門家を含む専門家チームを設置し、現地調査などを実施してきました。

その中で、これまで敷地内を南北に伸び、北側で3、4号機の重要施設「非常用取水路」を横切っているとされたF-6破砕帯を検討。しかし、F-6破砕帯が通過するとされていた位置とは異なる位置に新たな破砕帯が確認され、「新F-6」破砕帯とされるなど、過去の調査の不備が明らかになりました。

評価書では、新F-6破砕帯は、約23万年前の火山灰を含む地層を動かしていないこと
などから、「将来活動する可能性のある断層等には該当しない」としています。

また当初、F-6破砕帯の一部とされていた敷地北側の台場浜に見られる破砕帯は「将来活動する可能性のある断層等に該当する」としていますが、「新F-6破砕帯とは連続しない」などとしています。敷地内の「新F-6破砕帯」以外の破砕帯や周辺断層については、別当、新基準の適合性審査での検討が必要としているほか、近くの海岸部での海成段丘に高度差が認められたとしています。

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