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原発事故賠償継続が必要・・福島県弁護士会などシンポ

原発事故賠償の打ち切り問題などを論議したシンポジウム=3月6日、福島県いわき市
原発事故賠償の打ち切り問題などを論議したシンポジウム=3月6日、福島県いわき市

 東京電力福島第1原発事故から5年を前にシンポジウム「原発賠償の打ち切り問題と『人間の復興』に必要な支援を考える」が3月6日、福島県いわき市で開かれました。福島県弁護士会、仙台弁護士会、岩手弁護士会の主催。

 福島県弁護士会の大峰仁会長、日本弁護士連合会の齋藤拓生副会長、東北弁護士会連合会の宮本多可夫会長があいさつしました。

 除本理史大阪市立大学教授、高木竜輔いわき明星大学准教授、福島県弁護士会の渡辺淑彦弁護士、兵庫県弁護士会の津久井進弁護士が報告しました。

 除本氏は原発事故で事業者が受けた被害の広範性と継続性に触れ「依然として厳しい状況に直面する事業者に賠償の継続を柔軟に認める必要がある」と指摘しました。

 高木氏は双葉郡8町村の商工業者調査を示し「住民帰還と商工業再開は相互依存にあり、両者は徐々にしか進まないことを認識すべきだ」と述べました。

 渡辺氏は営業損害賠償打ち切り方針の問題点を指摘し「広範な商圏、取引先、従業員などを喪失し、2年間で正当な補償を支払ったとは言えないのではないか」と話しました。

 津久井氏は阪神・淡路大震災以来の弁護士活動にふれながら「災害と原発事故の対応は違う。賠償と『人間の復興』に必要な支援を車の両輪にすべき」だと強調しました。

(「しんぶん赤旗」2016年3月8日より転載)