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福島第1原発事故で発生・・汚染ごみ 分散保管容認/環境省

osen-gomi 東京電力福島第1原発事故で発生した放射性物質を含む指定廃棄物をめぐり、環境省と茨城県、同県内の14市町は2月4日、水戸市で会議を開き、当面は現状のまま「分散保管」を続けることで合意しました。環境省が分散保管を容認したのは、茨城が初めて。これまで同省は保管量の多い宮城、茨城、栃木、群馬、干葉の5県でそれぞれ処分場を新設し、1カ所に集約して管理する方針を掲げていました。

 一方、環境省は放射性物質の濃度が指定基準である1キロ当たり8000ベクレル以下となったものについて、指定を解除し、各市町が一般ごみと同じ方法で処分できるという新たな方針も示しました。これにより、約10年後に指定廃棄物として残る量は、現在の約3643トンから約0・6トンヘ大幅に減ると推計しました。

 茨城側の従来からの要望を受けて分散保管を容認する考えを表明した環境省側は、指定廃棄物をコンクリートで造られた施設で保管するなど、安全対策を講じるよう求めました。さらに、指定廃棄物の指定を解除する際は国が地元自治体と事前に協議するというルール案を、初めて示しました。

 指定廃棄物は12都県で保管されていますが、政府は2011年11月、各都県内で処理するとの基本方針を決定しました。

(「しんぶん赤旗」2016年2月6日より転載)