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重大事故施設の猶予拡大・・規制委方針 再稼働のハードル低く

FNNニュース(テレビ)より
規制委の会合(11月13日)=FNNニュース(テレビ)より

 原子力規制委員会は11月13日、原発の新規制基準の施行から5年(2018年7月)までに設置しなければならないとされた「特定重大事故等対処施設」について、猶予期間をさらに拡大する方針を決定しました。規制を変更する案について、規制委は同日から1力月間、一般から意見を募集します。原発再稼働の前提とされる審査で、18年7月以降も同施設の設置が義務づけられなくなれば、再稼働のハードルは下がることになります。

 同施設は、航空機によるテロ攻撃などで原発の中央制御室が使えなくなった場合に備える「第2制御室」や、加圧水型と呼ばれるタイプの原発では格納容器の破損防止のため圧力を外部へ逃すフィルター付きベント(排気)も含まれます。

 規制委が猶予期間をさらに拡大したのは、審査が長期化し、ほとんどの原発で18年7月までに特定重大事故等対処施設の完成や検査を終えることが見込めないからだと説明。そのため、新規制基準の施行から5年たった設置の猶予期間を、各設備や機器の詳しい設計内容を示した「工事計画」が認可された時点から5年と変更するとしています。

 この場合、今年3月に工事計画が認可され再稼働した九州電力川内原発1号機(鹿児島県薩摩川内市)は、特定重大事故等対処施設の設置を20年3月まで猶予されます。これまで工事計画が認可された原発は、川内原発1、2号機と、関西電

力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)だけです。

(「しんぶん赤旗」2015年11月14日より転載)