北海道函館市が青森県大間町で建設中の大間原発の建設差し止めなどを求めて国と事業者の電源開発(Jパワー)を訴えた訴訟の第6回口頭弁論が10月6日、東京地裁でありました。原告側弁護団が意見陳述し、大間原発の耐震設計の基準となる地震動の想定が「過去にあった地震の平均像を基礎としており、将来発生する可能性がある大地震を考慮していない」と述べました。
只野靖弁護士がスクリーンに資料を映し出しながら、耐震設計の基準となる「基準地震動」の設定について説明。原子力安全委員会の耐震指針(2006年)で「極めてまれではあるが発生する可能性がある」地震動を想定するとしていますが、実際には既往の地震の平均値が用いられていると指摘しました。
また、現在の基準地震動の設定方法について地震学者が「科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はいくらでもある」と発言していることを紹介。
14年に大飯原発(福井)の運転差し止めを命じた福井地裁判決が「従来手法で策定した基準地震動では、これを超える地震動が発生する危険がある」と明示していることも示しました。
その上で「将来発生する地震の予測には大きな誤差がある。こういう地震というものの性質をよく考えていただきたい」と裁判官に求めました。
次回は16年1月19日。
(「しんぶん赤旗」2015年10月7日より転載)