日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)をめぐり、茨城県などの住民ら224人が原電を相手取り運転の差し止めを求めた訴訟で18日、水戸地裁の前田英子裁判長は「人格権侵害の具体的危険がある」と述べ、運転の差し止めを命じる判決を言い渡しました。
主な争点は、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)の評価や、人口密集地での広域避難計画の策定など。
原告側は基準地震動が過小に評価されていると主張。首都圏唯一の原発で周辺30キロ圏内に全国最多の94万人の人口を抱えることから、避難の困難性などを訴えていました。
判決は、避難計画を実行し得る体制が整えられていると言うには程遠く「防災体制は極めて不十分で安全性に欠け、人格権侵害の具体的危険がある」と指摘。「多数の周辺住民の生命、身体に重大かつ深刻な被害を与えることになりかねない」と断じました。基準地震動の評価は「過誤、欠落があるとは言えない」としました。
判決後の報告集会で河合弘之弁護団長は「『避難できない』という一点で勝利した素晴らしい歴史的判決。原告の結束が今日の判決を勝ち取った」と評価しました。
原告は2012年7月に提訴。同原発は東日本大震災以降、停止中です。原子力規制委員会は18年9月、被災原発として初めて新規制基準にもとづく安全審査への「合格」を、同年11月には最長20年の運転延長を認め、原電は22年12月完了をめどに再稼働に向けた工事を進めています。
(「しんぶん赤旗」2021年3月19日より転載)