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原発事故 再び国を断罪 “対策すれば防げた” 千葉訴訟 避難住民が逆転勝訴

「逆転勝訴」などと判決を伝える原告・弁護団=19日、東京都千代田区の東京高裁前

東京高裁

 東京電力福島第1原発事故で福島県から千葉県に避難した住民43人が国と東電に計約18億7300万円の損害賠償を求めた千葉訴訟第一陣控訴審の判決が2月19日、東京高裁であり、白井幸夫裁判長は、国が東電に対し津波対策を求める規制権限を行使しなかったのは「違法」として国の責任を認め、東電と国の双方に計2億7800万円の支払いを命じました。一審千葉地裁は国の責任を否定しており、原告住民側の逆転勝訴となりました。

 全国で約30ある同様の集団訴訟で国を含めた控訴審判決は3例目で、国の責任を認めたのは、昨年9月の仙台高裁に続き2例目です。

 争点の福島第1原発への津波襲来の予見可能性について、白井裁判長は、2002年7月末に国が公表した地震予測「長期評価」が「相応の科学的信頼性のある知見」であり、この見解を判断の基礎としないことは「著しく合理性を欠く」と判断。「長期評価」に依拠すれば、敷地を大きく超える津波が到来する危険性を認識できたと認定しました。

 また、津波が到来した場合の全電源喪失を防ぐ措置として防潮堤設置のほか、タービン建屋や重要機器室の水密化措置の想定は可能で、想定すべきだったと指摘し、対策が講じられていれば「全電源喪失の事態には至らなかった」としました。

 損害賠償では、避難することで生活上の活動を支える経済的、社会的、文化的環境の生活環境がその基盤から失われた場合などに、それまで慣れ親しんだ生活環境を享受できない精神的損害を被ったことなども賠償すべきだと判断しました。

(「しんぶん赤旗」2021年2月20日より転載)