賠償額2倍に
東京電力福島第1原発事故で、福島県と隣県の宮城県、栃木県、茨城県などの住民約3600人が、東電と国に約215億円の損害賠償と放射線量の低減による原状回復を求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の控訴審判決が9月30日、仙台高裁(上田哲裁判長)でありました。上田裁判長は、一審の福島地裁判決に続き、国と東電の賠償責任を認めるとともに、3550人に対し計約10億1000万円を支払うよう国と東電に命じました。一審の約5億円から大幅に上積みされました。法廷では「完勝だ」の声や拍手が起きました。
国の責任を問う同様の集団訴訟のうち、高裁レベルでは初の判断です。これまで13地裁で判決が出ていますが、国の責任を認めたのは7地裁で、判断が分かれています。生業訴訟の原告は全国で約30ある同様の訴訟で最多。今後の判決に影響を与える可能性があります。
争点は▽大津波の襲来を予見できたかどうか▽事故を防げたか▽賠償範囲を示した国の「中間指針」の賠償基準が妥当かどうか▽放射線量を事故発生前にもどす原状回復責任の有無―などです。
判決は、2002年に国の機関が公表した地震予測「長期評価」を踏まえ、速やかに予想到達水位を試算していれば、同年末ごろには敷地の10メートルを超える大津波の来襲を予見できたと判断しました。
さらに事故は防げなかったとする国の主張を退け、国が規制権限を行使しなかったのは違法としました。
原状回復の請求は一審に続いて却下しました。
一審は、国の賠償責任を二次的なものとして、賠償責任の範囲を東電の2分の1にとどめましたが、高裁は国の責任範囲を一部に限定すべきでないと判断し、東電と同様の責任を認めました。
(「しんぶん赤旗」2020年10月1日より転載)