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伊方3号 再び差し止め・・広島高裁「断層調査は不十分」/仮処分決定の要旨

伊方原発3号機の運転差しと止めを命じる仮処分決定を受け、「勝訴」の垂れ幕を掲げる原告ら=1月17日午後、広島高裁前(脱原発弁護団のHPより=引用=山本雅彦)

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、定期検査中)の安全性に問題があるとして、山口県の住民3人が運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(森一岳裁判長)は1月17日、運転を差し止める決定をしました。同原発の運転を認めない司法判断は、2017年の同高裁決定に続き2回目。高裁段階の差し止め決定は2例目です。四電は不服申し立てを行う方針です。(関連5・17面)

噴火の影響「過小」認定

 仮処分決定は直ちに効力が生じるため、3号機は定期検査を終えても決定が覆らない限り、送電開始予定の3月以降も運転を再開できない見通しです。

 高裁決定は、同原発の敷地の2キロ以内に活断層がある可能性は否定できないとしています。さらに、決定は、国の地震調査研究推進本部が公表した「中央構造線断層帯長期評価(第二版)」などに基づき、四電が「十分な調査をしないまま」、敷地から2キロ以内には活断層が存在しないとして審査を申請したと指摘。これを問題ないとした原子力規制委員会の判断について「その過程に過誤ないし欠落があったと言わざるを得ない」としています。

 新規制基準では、原発敷地から2キロ以内に活断層が存在する場合、「震源が敷地に極めて近い」場合の地震動評価が必要となりますが、四電は地震動評価を行っていません。

 さらに決定は、敷地から130キロ離れた阿蘇山(熊本県)の噴火影響について、四電が想定した噴火規模は「過小」と認定。それにもとづいた申請や規制委の判断も「不合理」としました。

 山口地裁岩国支部は昨年3月、四電の主張を認めて住民側の申し立てを却下。住民側が即時抗告していました。

 伊方原発3号機をめぐっては、17年に広島高裁が、巨大噴火が起きた場合に火砕流が到達する可能性を認めて運転差し止めを決定しましたが、18年9月に同高裁の異議審で取り消されました。


伊方原発運転差し止め仮処分決定の要旨

2020年1月18日【特集】

 広島高裁が17日に出した四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める仮処分決定の要旨は次の通り。

 【地震に対する安全性】

 四国電力は、佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず、活断層が敷地に極めて近い場合の評価は必要がないと判断して、活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価を行っていない。その根拠として詳細な海上音波探査を行い、敷地沿岸部に活断層がないことを確認していると主張する。

 しかし、地震調査研究推進本部の「中央構造線断層帯長期評価(第2版)」には、佐田岬半島沿岸に存在すると考えられる中央構造線(地質境界)について、「現在までのところ探査がなされていないために活断層と認定されていない。今後の詳細な調査が求められる」と記載されており、四国電力の主張する海上音波探査では不十分であることを前提にしたものと認められる。

 中央構造線断層帯長期評価(第2版)などを考慮すると、伊方原発の敷地至近距離において、活断層の可能性は否定できない。この場合、地表断層から原発敷地までの距離は2キロ以内と認められる。四国電力は、十分な調査をしないまま活断層が存在しないとして伊方原発の原子炉設置変更許可等の申請を行い、原子力規制委員会はこれを問題ないと判断したものだから、規制委の判断には、その過程に過誤ないし欠落があったといわざるを得ない。

 また、四国電力は、規制委の判断とは別に、抗告人らがその生命、身体等に重大な被害を受ける具体的な危険が存在しないことについて、相当の根拠、資料に基づき、主張・疎明したということもできない。したがって、抗告人らの申し立ては、原発の地震に対する安全性について、被保全権利の疎明がなされたというべきである。

 【火山事象の影響による危険性】

 阿蘇については、破局的噴火に至らない程度の最大規模の噴火(噴出量数十立方キロメートル)の噴火規模を考慮すべきである。その噴出量を20~30立方キロメートルとしても、四国電力が想定した噴出量の約3~5倍に上ることになるから、四国電力による降下火砕物の想定は過小であり、これを前提として算定された大気中濃度の想定も過小であって、このような過小な想定を前提としてなされた伊方原発の原子炉設置変更許可等の申請および、これを前提とした規制委の判断も不合理である。

 四国電力は、規制委の判断とは別に、抗告人らがその生命、身体等に重大な被害を受ける具体的危険が存在しないことについて、相当の根拠、資料に基づき、主張・疎明したということもできないから、抗告人らの申し立ては、原発の火山事象の影響について、被保全権利の疎明がなされたというべきである。

 【保全の必要性および担保の要否】

 伊方原発は、現在稼働中であり、その運用によって抗告人らの生命、身体等に重大な被害を受ける具体的危険があるから、保全の必要性が認められる。四国電力は、本案訴訟の確定判決が得られるまでの間において、伊方原発に影響を及ぼし得る火山において放射性物質を大量に放出するような事故を引き起こす巨大噴火が発生することの疎明が必要であると主張する。しかし、現在の科学技術水準によれば、火山の噴火の時期および規模を予測できるとしても、せいぜい数日から数週間程度前にしか予測できないから、本案訴訟の確定判決が得られる前に、そのような事態が生じることもあり得るのであって、保全の必要性がないとはいえない。

 四国電力に運転停止を命じる期間を、本案訴訟の第一審判決の言い渡しまでと定めるのが相当である。

(「しんぶん赤旗」2020年1月18日より転載)