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原発事故 群馬訴訟で口頭弁論・・東京高裁 国の暴論に住民側反論

群馬訴訟控訴審の第8回口頭弁論後の原告側の報告集会=5日、東京都

 東京電力福島第1原発事故に伴い、福島県から群馬県に避難した住民が国と東電に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第8回口頭弁論が11月5日、東京高裁(足立哲裁判長)でありました。原告の住民側が意見陳述し、避難指示区域外からの自主避難者について「我が国の国土に対する不当な評価」などという国側の主張に「看過できない暴論だ」と反論しました。

 国側は前回9月の口頭弁論で、2012年1月以降の避難継続の相当性を肯定して損害発生を認めることは「(避難指示区域外に)居住する住民の心情を害し、ひいては我が国の国土に対する不当な評価となる」から「容認できない」と主張しました。

 これに対し、原告側は、避難しなかった滞在者の多くが「避難者の選択を尊重し、時に支援してくれている」と述べ、国の主張は「滞在者の実情とも合致していない」し、「滞在者と避難者の分断をはかるものだ」と指摘。事故前は原発を安全だとふりまき、「国土の汚染」を起こした国の責任を転嫁するものだと批判しました。

 原告側はまた、国の地震調査研究推進本部が2002年7月に地震予測「長期評価」を公表した後の8月に、東電に対し「長期評価」に基づく津波シミュレーションをするよう求めながら、東電の抵抗でさせられなかった経済産業省の旧原子力安全・保安院の対応について「極めてずさんな対応」と指摘。「長期評価」公表後の調査義務を尽くしたとする国の主張にも反論しました。

 弁論後の進行協議で、現地視察を来年2月7日に福島県の浜通り地域で行うことになりました。次回の口頭弁論は来年2月4日です。

(「しんぶん赤旗」2019年11月6日より転載)