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生業訴訟控訴審の焦点 賠償額と対象者増やして・・原告弁護団事務局長 馬奈木厳太郎弁護士に聞く

 「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の控訴審が10月1日、仙台高裁で始まります。原告弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士に「仙台高裁で問われる」ことについて聞きました。(菅野尚夫)

原状回復求める

 ―昨年10月10日に出された福島地裁判決で原告、被告双方が控訴しました。原告は、原状回復請求が退けられたこと、救済の額や範囲が不十分なことなどをあげて控訴しました。この点の克服が目標となるのでしょうか。

 一審の福島地裁判決は国と東京電力の法的な責任を明確にし、断罪しました。原告が求めた原状回復については却下しました。被害実態の評価が不十分で損害の対象の範囲が狭く、福島県の会津地方や栃木県などの被害者は認められませんでした。

 賠償額は、国が原子力損害賠償法(原賠法)に基づいて設置した原子力損害賠償紛争審査会の中間指針を超えたものですが、まだまだ低い。賠償を受ける被害者の範囲をもっと広げることが必要です。

 避難指示があったところでは、解除されても被害は継続しています。避難指示区域外について判決は、2011年12月までを賠償の期限として、その後の被害を認めていませんが、被害は継続していることを立証したい。

 控訴審では、避難解除後の地域の現地検証をしてもらい、被害実態を明らかにしたいと考えています。原告本人の尋問を重ね、深刻な被害の実際を明確にしたい。第二陣原告の追加提訴もする予定です。

終わっていない

 ―今後の課題は。

 原発をめぐる情勢では、国や東電は、福島原発事故はなかったものとしようとしています。国が改定したエネルギー基本計画では、原発を容認する方針です。原発ゼロをめざすどころか、再稼働をはじめ原発の輸出さえ推進しようとしています。

 あの福島原発事故は何だったのか。一人一人問い直す必要があります。

 なにより福島原発事故の責任がまともに問われていません。原発の安全の基準が、人の命と健康を守ることに重点が置かれなければなりません。

 事故による被害をきっちりと把握して、救済の流れを変えていきたい。

 国は必死です。一審の判決は、国の法的責任を認めました。大津波を予見できたという根拠になった国の地震調査研究推進本部が2002年7月に発表した「長期評価」について、全国の地震専門家に意見書を書かせています。「長期評価」の信頼性は低い。対策をとったとしても避けられなかったという主張です。

 引き続き高裁でも、巨大津波についての予見可能性と、事故を回避できたかについては争点です。

 福島県民のなかに、生業訴訟判決の意義についての認識がまだまだ届いていない。10月11日告示の福島県知事選挙で、原発訴訟判決についてどう見るのか、候補者にアンケートをとって回答を求めたいと考えています。

 声をあげないと福島原発事故は終わったものにされてしまいます。国と東電のやりたい放題に「ノー」の意思表示をして、法廷でも、世論形成でも盛り上げていきます。

(「しんぶん赤旗」2018年10月1日より転載)