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避難長期化で損害賠償・・原発事故紛争審が指針

政府の原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は12月26日、東京電力福島第1原発事故の新たな賠償指針を決定しました。避難生活が長引いて元の居住地に戻れない人に対し、「精神的な損害賠償」を一括で700万円支払うほか、移住先での住宅購入を支援するのが柱。

新指針は、原発事故による国の避難指示が解除されず、除染や復旧が遅れている区域からの避難者に、支払い済みの「精神的な損害賠償」とは別に一括で700万円を支払うとしました。帰還が見通せない「帰還困難区域」と、福島県大熊、双葉両町の「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」などを想定しています。

一方、避難指示区域の住民に支払われる1人当たり月10万円の「精神的な損害賠償」は、指示解除後、原則1年間で打ち切ります。

現在は区域に応じて1~5年分が支払われていますが、6年後以降は未定でした。同県田村市などで来春にも避難指示が解除されるのを見据えた措置だとしています。

また、避難指示区域に住んでいた避難者に対し、移住先での家屋基準を引き上げます。現在の基準は賠償額が最も低い築48年超の木造住宅の場合、新築時の2割しか補償していませんが、新指針は新築時の8割としました。建て替えや修繕費用も支援します。

紛争審は2011年8月に賠償指針を初めて策定。その後、避難区域の見直しや風評被害などを考慮して3回改定しています。

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