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福島第1原発の現場検証を・・東電刑事裁判 指定弁護士が要請 /東京地裁

 東京電力福島第1原発事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣3人の第22回公判が7月25日、東京地裁(永渕健一裁判長)であり、検察官役の指定弁護士が陳述し、裁判所に対し福島第1原発とその周辺の現場検証を求めました。

 裁判の主な争点は、被告人らが事故を予見できたのか、結果を回避できたのかです。

 指定弁護士は争点を判断するためには「事故発生の経過を具体的、現実的に理解することが不可欠だ」と指摘。図面などの証拠では限定的な把握にとどまるとして、津波がどこまで襲来したかなど事故の全体像を把握するのに「裁判官の五感によって検証する必要がある」と強調しました。

 また、津波が越えない高さの防潮壁を設置する場所として、1~4号機建屋の前面だと述べた今村文彦・東北大学教授の証言など、これまでの証言内容の合理性・信用性を評価する上で、現場検証が必要だとしました。

 指定弁護士は「現場に臨めば、第1原発がいかに海面に接した場所に設置されているか、津波の襲来に対し十分な対策が必要であったかが、一見してわかる」と述べ、現場検証の必要性を訴えました。

 公判ではこれに先立ち、電力中央研究所で津波に関する研究者の証人尋問が行われました。次回公判は27日で、別の証人が証言します。

(「しんぶん赤旗」2018年7月26日より転載)