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九電川内原発の緊急時対策所・・耐震に変更は「適合」

 原子力規制委員会は11月30日、九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の緊急時対策所について、当初申請があった免震構造から耐震構造に変更するなどの申請が新規制基準に「適合」しているとする審査書を取りまとめました。

 定例会合は、今回の審査書に対する意見募集を行うかについて議論があり、多数決の結果、反対した田中俊一委員長以外の4委員が賛成し、行うことが決まりました。

 免震は地震の揺れを吸収する一方で、耐震は建物を頑丈にするものです。新規制基準では、免震か耐震かどうかを求めていません。しかし、東京電力福島第1原発事故では、免震重要棟が事故の対策拠点として重要な役割を果たしました。

 川内原発1、2号機の再稼働のための申請では、九電は免震構造の緊急時対策所を新たに建設する方針を説明。現状では面積が狭い代替緊急時対策所しかありませんが、その方針を前提にし、新規制基準への「合格」が出され、地元にも同様の説明を行って同意を得て、再稼働に至りました。

 ところが再稼働した後、九電は方針を転換し、2年程度早く運用できるなどとして、新たに建設する緊急時対策所は耐震構造にすると申請を変更。方針変換の合理性などが議論されてきました。九電は玄海原発(佐賀県玄海町)でも、同様の変更を申請しています。

(「しんぶん」赤旗2016年12月1日より転載)