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女川など保安規定違反・・原発ケーブル問題 規制委が判断

 原子力規制委員会は6月29日、東京電力柏崎刈羽原発の報告から端を発した不適切なケーブルの敷設問題について、柏崎刈羽原発と同様に東北電力女川原発(宮城県)、東電福島第2原発(福島県)、中部電力浜岡原発(静岡県)に対し、保安規定違反で2番目に厳しい「違反2」に相当すると判断しました。不適切なケーブル敷設で、火災が起きた場合に安全機能が複数系統同時に失われる可能性が否定できないとしています。

 また、日本原燃の六ケ所再処理施設(青森県)は、保安規定違反として最も軽い「監視」と判断しました。

 規制基準は、火災の影響を軽減するため、安全上重要なケーブルは複数系統を設け、一般ケーブルと分離し、延焼を防止することを求めています。伯崎刈羽原発では、不適切な工事で分離板が破損するなどケーブルが混在した状態になっていました。

 その後、他の原発でも同様の事例が判明。規制委は1月、九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)と関西電力高浜原発3、4号機(福井県)を例外扱いし、それ以外の各原発にケーブルの敷設状況の調査を指示していました。

 各社の報告では、保安規定違反とされた以外に東北電力東通原発(青森県)、北陸電力志賀原発(石川県)でも不適切なケーブル敷設が発見されました。しかし規制委は、施工時期が古かったため、保安規定に違反しないとしています。

 また、報告の基準は原発や炉によって判断基準が異なっています。新規制基準に適合するかどうかは、審査や検査で確認するとしています。

(「しんぶん赤旗」2016年6月30日より転載)