九州電力が再稼働にむけて準備をすすめる川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の安全対策が不十分だとして、鹿児島、熊本、宮崎の3県の住民12人が再稼働差し止めの仮処分を求めていたのにたいし、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は4月22日、住民の申し立てを却下する決定を出しました。
(鹿児島県・園山絵理)
住民側 即時抗告へ
決定は、九電が従ったとする、原子力規制委員会が定めた新規制基準を、「最新の科学的知見等に照らし不合理な点は認められない」と追認したうえで、九電側の主張をほとんどうのみにした不当なものです。
住民側は、これを不服として福岡高裁宮崎支部に即時抗告する予定です。
住民側は、基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)の想定が不十分、巨大噴火による火砕流の危険性がある、避難計画に実効性がない、と主張。九電がすすめようとしている再稼働によって、住民らの生命・身体に危険が生ずる恐れがあるとして、運転差し止めの仮処分を求めていました。
申立人の峰田知恵子さん(59)=宮崎県延岡市=は、「司法は住民側を見てくれているのか。再稼働を許さないために即時抗告にむけ最後までたたかう」と話しました。
人命軽視 新基準を擁護 鹿児島地裁決定
今回の鹿児島地裁決定は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めない仮処分を決定した14日の福井地裁の決定とは対照的な判断になりました。
東京電力福島第1原発事故以前、多くの司法判断は、原発に内在する危険性が、社会通念上無視しうる程度に小さければよいとし、「専門家の判断」を尊重するとの論理で国と原発事業者の主張を追認。福島原発事故以前に戻ったといわざるを得ないものです。
決定は、九電が従ったとする原子力規制委の新規制基準を「専門家が相当期間の審議を経て策定したもので、不合理な点はない」と認定。主な争点である(1)地震対策の妥当性(2)巨大噴火の危険性(3)避難計画の実効性について、ことごとく九電側の主張を採用し、安全性が不十分だとした住民側の指摘を退けました。
「基準地震動」については、新規制基準では策定手法が高度化されており、住民側が指摘した、基準地震動を超える揺れの存在が「新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない」と新規制基準を擁護しました。
住民側が、巨大噴火の予知はできないとする火山学者の見解を踏まえ、「火砕流の到達前に使用済み核燃料を運び出すことはできない」と指摘したことに対し、決定は、新規制基準の策定で火山学の専門家からも助言をうけているとし、「不合理なものとまではいえない」と退けました。
重大事故時の住民避難計画について、住民側は「要援護者など災害弱者の犠牲者が多数発生しかねない」と具体的に指摘しましたが、「一応の合理性、実効性を備えている」として、住民の生命身体の安全を軽視しています。
福島原発事故後、国民の意識が決定的に変化し、「原発ゼロ」、原発再稼働を認めない方向に変わっています。「ひるむことなく、たたかいをつづける」(弁護団)流れをおしとどめることはできません。
(原田浩一朗)
(「しんぶん赤旗」2015年4月23日より転載)