
運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機(福井県高浜町)、関電美浜原発3号機(同県美浜町)の運転期間を延長した原子力規制委員会の認可取り消しを求め、福井県などの住民らが国を訴えた訴訟の控訴審第2回口頭弁論が2月27日、名古屋高裁でありました。
3基の原発は1974~76年に運転開始。東電福島第1原発事故後原発の運転期間は原則40年、規制委員会が認めた場合には最長60年の運転延長が可能となりました。2016年に3基は運転延長が認められました。
原告代理人の小島寛司、井上功務両弁護士は、原子炉壁の金属が核反応によって生じる中性子を浴び続けることで脆(もろ)くなる「中性子照射脆化(ぜいか)」の問題を指摘。「脆化の予測が適切にされているか。規制委による運転延長認可の審査は将来の状態を予測する点で、不確実性の大きい事柄を審査するもの」と主張しました。
裁判を傍聴した「原子力発電に反対する福井県民会議」の石地優事務局長(73)=福井県若狭町=は「国が自らに都合のいいデータになるよう非科学的にデータを変えている。裁判所には電力会社や規制委のうそを見抜いてほしい」と語りました。
(「しんぶん赤旗」2026年3月2日より転載)