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福島原発避難者訴訟・・本人尋問中止に/裁判長異例の判断

 東京電力に損害賠償を求めた福島原発避難者訴訟(早川篤雄原告団長)の第10回口頭弁論が4月15日、福島地方裁判所いわき支部(杉浦正樹裁判長)で行われました。福島県双葉町、浪江町、楢葉町など沿岸部の151世帯の住民が東京電力に約225億8900万円の損害賠償を求めています。

告本人尋問が予定されていました。杉浦裁判長は①議論されていない新たな主張がある②争点整理がされず議論が尽くされていない点があり、確認が必要─などの理由をあげてこの日の本人尋問を中止しました。

 15日の口頭弁論の内容については進行協議で、原告、被告、裁判所ともに合意をして予定されたもの。法廷では、原告弁護団から裁判所の訴訟指揮に対する釈明を求める陳述が行われました。弁護団は、仮に裁判所の言うような問題点があったとしても本人尋問には何ら支障はないと主張しましたが、中止となりました。

 証言を予定していた原告は「来年の春には判決が出て笑顔になれることを願っていたのに残念です。迅速な審理をお願いします」と意見陳述しました。

 原告弁護団は「まったく異例な訴訟指揮だ」と話しています。

(「しんぶん赤旗」2015年4月16日より転載)

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