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「延長」工事計画だけで・・原発60年運転 規制委が見解

7月施行される見通しの改定原子炉等規制法は、運転開始から40年までに認可を受けた原発には最長20年の運転延長を認めるとしています。原子力規制委員会は6月12日の定例会で、この制度について、延長認可に必要な対応工事が完了していない場合でも、工事計画が認可されていれば認めるとの見解を示しました。

また、運転期間が40年または30年を迎える原発はこれまで、その1年前までに保安規定の変更申請を提出することになっていました。しかし、規制委は、新規制基準の施行前に提出期限を迎える原発に対しては、特例として新規制基準施行後、40年または30年を迎える日の6ヵ月前までを申請期限とすることを決めました。これに該当するのは、2014年3月に運転開始から40年となる島根原発1号機。このほか、福島第2原発2号機が同年2月、女川原発1号機が同年5月、川内原発1号機が同年7月にそれぞれ運転開始から30年を経過します。

老朽化した原発では、中性子線を浴びる原子炉圧力容器がもろくなるなどの危険性が指摘されています。また、運転開始から一度も点検を行っていなかった配管から蒸気が噴出して11人が死傷する事故が(2004年に)関西電力美浜原発3号機で起こっています。

規制委は、同制度に関連する施行令案や規則案などの意見募集を4月から1カ月実施し、運転上限を60年にすることに反対する意見など300件弱が寄せられました。

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