日本共産党嶺南地区委員会 > 樫曲ゴミ問題 > 敦賀市水源保護条例(案)

敦賀市水源保護条例(案)

目次

第1条 目的

第2条 定義

第3条 敦賀市の責務

第4条 市長の責務

第5条 市民平等の責務

第6条 啓発活動

第7条 水源保護地域の指定等

第8条 規制対象事業場の設置 又は操業の禁止

第9条 事前協議及び措置等

第10・11条 一時停止命令

第12条 公表

第13条 措置要請

第14条 広域水源保護の相互協力

第15条 審議会の設置

第16条 組織

第17条 委員の任期

第18条 会長及び副会長

第19条 会議等

第20条 委員の報酬及び費用弁償

第21条 委任

第22・23条  罰則


(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、敦賀市の水道に係る水源の汚濁を防止し、その保全を図り、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設などに係る周辺の地域で、水道原水の取入れに係る区域をいう。

(2)水源保護地域 敦賀市の水道に係る水源及びその上流地域で、敦賀市長(以下「市長」という。)が指定する区域をいう。

(3)対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(4)規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で第9条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(敦賀市の責務)

第3条 敦賀市は、水源保護に係る施策の実施に努めなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は、水源の水質の保全に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条  何人も、水源保護についての関心と理解を深めるとともに、積極的に市が実施する水源の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(啓発活動)

第6条 市長は、水源保護に係る知識の普及及び意識の高揚に務めなければならない

(水源保護地域の指定等)

第7条  市長は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ敦賀市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第一項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 第2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置又は操業の禁止)

第8条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置し、又は操業してはならない。

(事前協議及び措置等)

第9条 水源保護地域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。

2 市長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置を採らず、若しくは採る見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 市長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、敦賀市水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

4 前3項の規定は、対象事業場を行う施設の構造若しくは規模、又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。

(一時停止命令)

第10条 市長は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

第11条 市長は、水源保護地域内において、対象事業以外の事業又は行為を行おうとするものに対しても、水道水源の水質の保全のために必要な措置を採ることを指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第12条 市長は、事業者に対し第10条及び第11条の規定による一時停止命令、及び指導、勧告を行ったときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(措置要請)

第13条 市長は、水源保護地域のうち、本市の区域外において対象事業を行おうとする者があるときは、関係地方公共団体に対し適当な措置を採ることを要請するものとする。

(広域水源保護の相互協力)

第14条 敦賀市が、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から敦賀市に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第15条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、敦賀市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、敦賀市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。

(組織)

第16条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1)市議会の議員

(2)学識経験を有する者

(3)関係行政機関の職員

(4)その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第17条 審議会の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第19条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、上水道課において処理する。

5 第15条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第20条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年敦賀市条例第21号)第1条第1項及び第2条第1、2、3項に規定する例による。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第22条 次の各号の一に該当するものは、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第10条、第11条の規定による命令に違反した者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です