
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)で事故が起きれば甚大な被害が予想されるとして、京都府の住民ら約3400人が国と関電に運転差し止めなどを求めた訴訟で、京都地裁(齋藤聡裁判長)は14日、原告の請求を棄却しました。
原告は、同原発は地盤の安定性に関するリスクが過小評価されていると指摘。避難時に大きな支障が生じる交通事情も想定していないなどとして「安全対策や避難計画において致命的な欠陥がある」と訴え。
これに対し、関電は多様な対策によって同原発の安全性は十分に確保されており、放射性物質の異常な放出などが生じる具体的危険性は認められないなどと反論していました。
判決を受け中島晃弁護団長代行は「政府の原発回帰の動きに迎合した判決だ。原子力規制委員会の審査に合格すれば安全性は保たれていると推測されるとし、審査を丸投げしている。こういう判決を許していては国民の安全は確保できない」と述べました。
原告・弁護団は控訴する方針です。
本訴訟は東電福島第1原発事故翌年の2012年、約1100人が大飯原発1~4号機の運転差し止めを求めて提訴。1、2号機は17年に廃炉が決定し、取り下げました。
(「しんぶん赤旗」2026年7月15日より転載)