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関電原発差し止め認めず/大津地裁 「被告側に立証責任」に逆行

記者会見する(左から)辻、井戸の両氏=25日、大津市

 滋賀県などの住民ら45人が福井県にある関西電力の7基の原発(大飯3・4号機、高浜1~4号機、美浜3号機)の運転差し止めを求めた訴訟で、大津地裁(池田聡介裁判長)は25日、国の原子力規制委員会が策定した新規制基準が社会通念上求められる安全性を具現化したのであり、基準に適合した原発は安全性を欠いているとは認められないとして住民の訴えを棄却する判決を出しました。

 住民側は、原発の耐震設計の目安となる基準地震動の過小評価や事故が起こった場合の避難の困難性、放射性廃棄物処分の行き詰まりなどの問題を指摘し、命をつなぐ権利が侵害されるとして運転の差し止めを求めました。

 判決は、福島原発事故後、被告側に立証責任を負わせる大きな流れに逆らい、原告側に立証責任を負わせました。

 判決後の記者会見で井戸謙一弁護団長は「裁判所が社会の状況を見渡し情報を集めて、市民は原発にどれだけの安全性を求めているのかを決めなければならない」と判決を厳しく批判。辻義則原告団長は「政府の(原発推進の)流れに抗して原発を止めたいという、みなさんとしっかり手を携えて原発のない社会の実現に向け、大阪高裁に舞台を移して頑張りたい」と力を込めました。

(「しんぶん赤旗」2025年12月26日より転載)