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川内原発、二審も住民敗訴/福岡高裁

九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)を巡り、火山の影響評価などに問題があるとして、住民らが、再稼働を認めた原子力規制委員会の設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁でありました。松田典浩裁判長は請求を退けた一審福岡地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。

 訴訟では、規制委が審査のために用いた指針「火山影響評価ガイド」の合理性や審査の合理性が争点でした。

 住民側は、「破局的噴火の可能性が十分小さいと言えるのか適正に考慮しなかった」などと規制委の審査を非難。一方、国側は「巨大噴火は差し迫った状態でない」などと反論していました。

 一審福岡地裁判決は、巨大噴火が発生する頻度は数千年から数万年単位の「低頻度」とし、「発生の可能性が科学的に示されない限り、ガイドが不合理ということはできない」と住民側請求を棄却しました。

 川内原発1、2号機は、東京電力福島第1原発事故後の2014年に新規制基準に合格し、15年に再稼働。23年には40年超の運転延長が認められました。(時事)

(「しんぶん赤旗」2025年8月28日より転載)