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原子力規制委 避難解除要件了承・・復興拠点外の帰還困難区域

 東京電力福島第1原発事故による避難指示が続く福島県の帰還困難区域について内閣府は8月26日、自治体が除染などの計画を策定する特定復興再生拠点区域(復興拠点)以外で土地活用する場合の防護対策案を原子力規制委員会の定例会合に示し、了承されました。今後、同区域の避難指示解除の仕組みについて原子力災害対策本部で検討します。

 政府は、福島県内6町村に復興拠点を設置。除染などを実施した上で避難指示を解除し、住民の居住をめざすとしています。しかし、復興拠点以外の解除の要件は示されていませんでした。今年2月には、福島県飯舘村から「復興公園を拠点区域外に整備し、住民が訪れることができるよう避難指示を解除してほしい」との要望があったとしています。

 内閣府の放射線防護対策は、復興拠点以外の地域でも年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であることを前提に、地元自治体が居住以外の土地活用を望む場合は、▽往来する住民の被ばく線量を個人線量計で把握・管理する▽蓄積されたデータから行動パターンごとの被ばく線量の推計を行い、情報提供する▽線量結果に対する相談体制を整備するなどとしています。

(「しんぶん赤旗」2020年8月27日より転載)