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上関原発建設計画手続き 高裁判決 住民の権利侵害・・原告ら最高裁に上告

声明を読み上げる小畑氏=5日、山口県庁

 中国電力による上関原発建設計画(山口県上関町)のための公有水面埋め立て免許の延長申請の可否判断を先送りして生じた県財産の損失を賠償するよう、県内の住民が知事に求めた訴訟の原告団と弁護団は2月5日、県庁で記者会見し、二審の広島高裁判決を不服とし、33人が最高裁判所へ上告受理申立書を提出(3日付)したと発表しました。

 一審の山口地裁判決(2018年7月)は、13年3月以降の故・山本繁太郎前知事と村岡嗣政知事による判断の留保は裁量権の逸脱で違法だとして住民側の訴えを認めました。しかし、高裁判決(1月22日)は、申請者が判断の留保に任意に同意していれば原則として違法でなく、中電は任意に同意していたと認められるとし、住民側の請求を棄却しました。

 記者会見では原告団と弁護団連名の声明も発表し、高裁判決について「中電さえ同意していれば、いつまでも免許伸張の許可の判断を引き延ばすことができると言っているに等しいもので到底、納得できない」などと厳しく批判。「上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会」の小畑太作事務局長は、公有水面は公共の財産だと強調し、「住民の権利が全く顧みられていない」と訴えました。

(「しんぶん赤旗」2020年2月6日より転載)