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原発事故避難者訴訟の控訴審・・原告 東電の過ち糾弾

仙台高裁まで行進する原告団・弁護団=仙台市、5日

 東京電力福島第1原発事故で福島県沿岸部の双葉町、楢葉町、広野町、南相馬市などの住民が東京電力に損害賠償を求めた避難者訴訟(早川篤雄・原告団長)の控訴審が仙台高裁(小林久起裁判長)で5日開かれ、関礼子・立教大学教授(環境社会学)と早川篤雄団長、古市満雅さん、浪江町に住んでいた女性の原告3人にたいする証人尋問が行われました。

 関教授は、原発事故による「故郷はく奪損害」の内容について解明。「故郷」とは、人と自然のかかわり、人と人のつながり、そしてその継続性が三位一体となったものであり、そこで営まれる「共同性」の損壊こそが故郷はく奪損害の実体をなすこと、「避難による精神的苦痛とは区別される損害」であることを強調しました。

 早川さんは「それぞれの人生の過去・現在・未来を大地ごと奪われた」被害だと述べた上で、「市民運動として繰り返し繰り返し、原発建設反対を申し入れしてきた。人は人の過ちを許すことはできるが、東電の過ちを許すわけにはいかない」と糾弾しました。

 古市さんは「原発でも働いたことがあります。楢葉町を流れる木戸川から水をとっていた。人がいなくなり、生計がなりたたない」と困難な実態をのべました。

 原告の女性は「事故前の放射能のない浪江に帰りたい。私みたいな避難者をこれ以上つくってほしくない」と訴えました。

(「しんぶん赤旗」2019年9月6日より転載)