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美浜原発事故 3号機に停止命令‥中間報告受け、電気事業法を適用

関西電力の美浜原発事故で、事故調査委員会が九月二十七日まとめた中間報告を受け、中川昭一経済産業相は同日、関電の藤洋作社長を同省に呼び、事故発生について厳重注意するとともに、技術基準への適合を同省が確認するまで、電気事業法四〇条に基づき、美浜3号機の使用を一時停止することを命じました。また、同省は関電に対し、事故の再発防止策をまとめ、年度内に報告するよう求めました。

藤社長は会談後、記者団に「再発防止を一生懸命やることが私に課せられた使命」と述べ、今後も社長を続ける意向を重ねて表明しました。また、同省は同日、美浜1号機、高浜3号機、大飯2号機について、定期安全管理審査上のランクを「軽微な不適合があるが、品質保証システムは機能している」とする「B」から「重大な不適合があり、品質保証システムが機能していない」とする「C」に格下げしました。

ランクが下がると、法律にもとづいて事業者がおこなっている検査の項目を増やすなどの措置がとられます。この制度は、昨年十月一日から始まったもので、それ以後に検査がおこなわれた原発についてランクがつけられています。

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