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福島第1汚染水漏れ・・報告義務の範囲を変更

 原子力規制委員会は3月30日、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の放射能汚染水が漏えいした際の原子炉等規制法に基づく報告義務の範囲を変更する規則などの改定案を了承しました。5月2日まで一般からの意見募集を行います。

 改定案では、報告義務のない事柄に、漏えいした汚染水の「放射能量が微量のとき、その他漏えいの程度が軽微なとき」を加えました。具体的には、漏えいした汚染水に含まれる放射能の総量が、ガンマ線放出核種で1億ベクレル以下を目安としています。

 また、処理水などガンマ線核種濃度がベータ線放出核種濃度に比べ十分低い場合は、全ベー夕核種で100億ベクレル以下を目安にするとしています。

 2015年9月に福島第1原発で起きたタンクを囲む内堰から汚染した雨水が漏えいした問題で、漏えい量が微量だったことなどから、報告を受けた規制委の会合で「一々これを法令報告として扱うのがいいのかどうか、もう少し検討を要する」(田中俊一委員長)などの意見が出ていました。

(「しんぶん赤旗」2016年3月31日より転載)