関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定をめぐり、上級審で判断が覆った場合の損害賠償請求について「検討対象となり得る」と述べた八木誠社長の発言に対し、仮処分を申請した住民側の弁護団などが3月22日、同社宛てに抗議文を送付しました。
発言があったのは、18日に開かれた電気事業連合会の定例記者会見。電事連会長を務める八木社長は「逆転勝訴した場合には、一般論として検討の対象にはなり得る」と述べ、住民への賠償請求に含みを持たせました。
弁護団は「仮処分申し立ての断念や、新たな申し立てに対するけん制が目的としか考えられず、どう喝だ」として、発言の撤回を求めました。
(「しんぶん赤旗」2016年3月24日より転載)