関西電力は3月14日、高浜原発(福井県高浜町)3、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、同地裁に保全異議申し立てをしました。決定の効力を停止する執行停止もあわせて申し立てました。決定が取り消されるか、執行停止が認められない限り、関電は高浜3、4号機を運転できません。
関電は申し立てで、地裁決定が、関電の安全性についての説明が不十分とした点について「裁判所は根拠を示さず無視、あるいは理解していない」と反論しています。
住民の思い届かず残念・・弁護団がコメント
関西電力が仮処分決定を不服として保全異議と運転差し止めの執行停止を申し立てたことに対し、同地裁に高浜原発3、4号機の運転禁止の仮処分を申し立ててきた弁護団は同日、「住民の思いが関西電力に届かず残念です」とのコメントを発表しました。
同弁護団と中立入団は3月9日、同地裁の仮処分決定後に発表した声明のなかで、関西電力に対して「仮処分異議や執行停止の申し立てをすることなく、直ちに高浜3号機の運転を停止すること」を求めていました。
(「しんぶん赤旗」2016年3月15日より転載)