東京電力福島第1原発事故の影響で放射線量が局地的に高い「特定避難勧奨地点」に指定されていた福島県南相馬市の住民ら約530人が4月17日、まだ安全と言えないのに国が昨年12月に指定を解除したのは不当として、国に解除取り消しと1人10万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こしました。弁護団によると、原発事故に伴う国の避難基準の妥当性を問う訴訟は初めてといいます。
特定避難勧奨地点は、避難指示区域ではありませんが、生活形態によって年間被ばく線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされる地点。指定された世帯は、税の減免などの支援や東電からの賠償支払いの対象となっていました。
提訴後に記者会見した原告で地元区長会会長の菅野秀一さん(74)は「国際基準と比べ、年20ミリシーベルトはあまりにも高い」と指摘しました。
(「しんぶん赤旗」2015年4月18日より転載)