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規制委 東電に弁明機会通知・・核燃料 移動禁止命令に先立ち

 原子力規制委員会は3月31日、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)で侵入検知設備の故障を放置していた問題を受けて核燃料の移動を禁止する行政命令を出すことに先立ち、東電に7日まで弁明の機会を与えると通知しました。東電からの回答を踏まえて処分が正式に決まります。

 規制委は3月16日、同原発で昨年3月以降、複数の侵入検知設備が故障し、実効性のある代替措置も取られなかったことから、30日以上にわたって不正な侵入が検知できない可能性がある状態であったと認定。核物質防護上の問題として重要度、深刻度ともに4段階で最悪の評価をしました。

 同24日には、同原発の核物質防護が十分に確認しきれていないとして、核燃料の移動を禁止する是正措置命令を発することを決めました。移動禁止の期間は、今後行われる追加検査で、改善活動が適切に実行され、「自律的な改善が見込める状態」と確認されるまでとしています。

 違反の内容として、義務付けられていた設備の点検、保守を行わず機能維持できなかったことや、故障した設備の復旧に長時間を要し、実効性のある代替措置もされていなかったことのほか、核物質防護に関する1年ごとの評価やその結果に基づく改善も不十分だったと指摘しています。

(「しんぶん赤旗」2021年4月1日より転載)