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原発特重施設 未完なら原子炉停止を・・弁護団声明 期限内の完成を要求

 新規制基準で原発に設置が義務付けられているテロ対策施設について関西、九州、四国などの電力会社が、原子力規制委員会に完成期限の延長などを求めている問題で、脱原発弁護団全国連絡会は4月23日、東京都内で会見し規制委に毅然(きぜん)とした措置を求める声明を発表しました。

 新規制基準は、意図的な航空機落下などのテロ対処のために遠隔で操作する緊急時制御室などの「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置を義務付けています。設置期限は、当初、経過措置として新規制基準施行から5年の2018年7月でした。ただ審査に時間がかかっているとして規制委は、本体施設の工事計画許可から5年に変更しました。

 電力会社側は関西、九州、四国の3社の各原発では、期限を1年~2年半超過するとして、17日に規制委に期限延長を要望していました。

 声明では、東京電力福島第1原発では、06年に改訂された耐震指針に適合しているかどうかの確認が終わらぬまま、当初の確認期限を超過しても運転をなし崩し的に認めていたことで事故に至ったと指摘。定められた期限までに特重施設が完成しない場合、「直ちに原子炉の運転を停止」するよう規制委に求めています。

 同会共同代表の河合弘之弁護士は「(規制委が)電力の虜(とりこ)になったような決定を下さないか危惧している」と懸念を表明しました。

(「しんぶん赤旗」2019年4月24日より転載)