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川内原発差し止め請求認めず・・原告側 特別抗告見送り & 自由法曹団 高裁支部決定に抗議

川内原発差し止め請求認めず・・原告側 特別抗告見送り

 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを住民らが求めた仮処分申請の即時抗告審で、差し止めを認めなかった福岡高裁宮崎支部の決定に対し、原告側弁護団は4月8日、最高裁への特別抗告などを見送る方針を明らかにしました。

 弁護団は決定後、最高裁に抗告する意向を示していましたが、「主張と立証に制約があり、特別抗告審などで争うことは必ずしも適切ではない」と判断。鹿児島地裁で審理されている訴訟で、引き続き差し止めを求め争います。

 6日の決定で同支部は、「原発の新規制基準が不合理とは言えない」と判断し、住民側の即時抗告を棄却していました。

(「しんぶん赤旗」2016年4月9日より転載)


高裁支部決定に抗議・・自由法曹団

 九州電力川内原発1、2号機の運転差し止めを求める住民の抗告を棄却した福岡高裁宮崎支部の決定について、自由法曹団(荒井新二団長)は4月7日、「福島第1原発事故によるせい惨な被害を直視せず、住民の生命、身体の安全を無視した」ものだとする抗議声明を発表しました。

 声明は「原発の安全性の判断を、社会通念というあいまいなものに求めることは司法の責任放棄」と指摘。「『新規制基準には合理性がある』との結論ありきで、基準に適合した原発は動かしてもよいとの形式的判断にもとづき川内原発の稼働を容認したものにすぎない」と述べ、「新たな原発安全神話の創設に積極的に加担するもの」と、高裁支部決定を厳しく批判しています。

(「しんぶん赤旗」2016年4月9日より転載)