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東電役員強制起訴・・原発事故の責任を厳しく問え

 5年たつ今も甚大な被害を及ぼしている2011年3月の東京電力福島第1原発事故にあたって、当時の東電役員らが事故を引き起こした津波を予測できたのに対策を怠っていたと、東京地裁に2月29日強制起訴されることになりました。東電役員の刑事責任を問う初めての裁判です。検察は役員らを起訴しませんでしたが、被災した住民らの訴えにもとづいて市民が参加する検察審査会が2回にわたって起訴すべきだと議決、検察官役の指定弁護士が検察に代わって起訴するものです。かつてない重大事故を起こした東電の責任が厳しく問われることになります。

「予見可能」な「人災」

 マグニチュード9に達する巨大な地震と10メートルを超す大津波が東北地方の太平洋岸を襲った東日本大震災の際、東電福島第1原発は地震と津波で施設が破壊され、すべての電源が途絶えて、運転中だった1~3号機と定期点検中だった4号機で大きな被害が出ました。原子炉や建屋が大きく壊れ、放射性物質が外部に拡散、周辺の住民と自治体に深刻な被害を及ぼしました。いまだに10万人近くが避難生活を送り、原発周辺には住民が立ち入ることができない広大な区域が残されています。

 世界有数の地震列島である日本で、原発が地震や津波で被害を受け、原子炉の冷却に欠かせない電源が途絶えれば、核燃料が溶け出す炉心溶融(メルトダウン)など重大な事故が起きることは十分予測できたことです。ところが事故発生後東電は、福島第1原発は地震には耐えることができたが、津波は「史上稀(まれ)に見る大きな」ものだったため、電源が破壊され途絶えたと、事故は避けられなかったと主張しました。

 国会が設置した事故調査委員会が12年夏に発表した報告は、原発事故は決して「想定外」ではなく、福島原発事故は政府と規制当局、東電の「不作為」による「人災」だったと断定しました。地震に対する対策が不十分であり、とくに津波に対しては重大な危険性が認識されていたのに対策を怠っていたというのがその結論でした。

 東電の役員らを起訴しなかった検察の処分を批判した住民らの訴えに対し、検察審査会は昨年7月、原発事故の重大性を認め、電力会社は「万が一」や「まれ」な津波や災害が発生する可能性にも備えておかなければならないと指摘しました。勝俣恒久会長ら当時の役員は、事故が起きる2年近く前までには15メートルを超す津波が福島原発を襲う可能性の報告を受けていたのに、土木学会に検討を委ね、対策を先送りしていたというのです。検察審査会が役員らの責任を認め、業務上過失致死傷罪で起訴すべきとしたのは国民の常識です。

東電は住民最優先で

 住民の安全を最優先しない東電の姿勢は福島原発事故後も変わっていません。最近も東電は社内のマニュアルによっても事故直後から「炉心溶融」と発表すべきだったのに「溶融」を認めようとせず、5年近くにわたってマニュアルの存在そのものを隠していたことが明らかになりました。被災者への賠償をめぐっても故意に遅らせたり値切ったりしていることも司法などによって断罪されています。

 東電に事故の責任を果たさせるためにも、強制起訴による裁判での責任の明確化は不可欠です。

(「しんぶん赤旗」2016年2月29日より転載)