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福井地裁 差し止め執行停止却下・・高浜原発 関電申し立て

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを命じた福井地裁の仮処分決定を不服として、関電が行った執行停止の申し立てについて、同地裁(林潤裁判長)は5月18日付で退ける決定をしました。住民側の弁護団が19日、東京都内で記者会見して明らかにしました。

 関電は「仮処分決定には、判断の基礎となる重要事実に看過できない事実誤認がある」と主張しましたが、福井地裁は「決定を取り消すような明らかな事情について説明があったとは言えない」と退けました。

 この結果、仮処分決定に対し関電が申し立てた異議の結論が出るまで高浜3、4号機は再稼働できないことになりました。異議審の第1回審尋は20日、福井地裁で開かれます。

 原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で、高浜3、4号機が新規制基準を満たすと判断しましたが、福井地裁の別の裁判長は4月、「新規制基準は緩やかに過ぎ、合理性を欠く」と判断。住民側の申し立てを認め、差し止めを命じていました。

 関電は「申し立てが認められず遺憾。一日も早く再稼働させるべく、異議審で安全性の主張・立証に全力を尽くす」としています。

(「しんぶん赤旗」2015年5月20日より転載)

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