関西電力の高浜原発3、4号機(福井県高浜町)と大飯原発3、4号機(同おおい町)に対して県内外の住民らが行った再稼働差し止め仮処分申し立ての第1回審尋が1月28日、福井地裁で開かれました。
申立人側は審尋後の会見で、「(関電は原発の設計で想定する最大の揺れである)基準地震動を上げておいて、それに見合う根本的な工事はしていないことが、はっきりした」と報告しました。
申立人側によれば、高浜原発の基準地震動が370ガルから700ガルに2倍近く引き上げられた問題で、これに相当する工事の内容や進捗(しんちょく)状況が裁判所から問われ、関電側は、根本的な工事はしていないと笞えました。
裁判所からは、原子炉に設置されている計測器の耐震クラスや免震重要棟工事の進捗状況などの求釈明が行われました。
同申し立ては昨年12月5日、県内の3人と関西圏の6人の計9人が行ったもので、いずれも原発から250キロ圏内の住民です。9人中4人は、住民側が一審(福井地裁)で勝訴した大飯3、4号機再稼働差し止め訴訟の原告でもあります。申立人と弁護団は、申し立て通りの仮処分決定となれば「法律上は動かせなくなる」として、裁判所に対し、再稼働前に決定を出すよう強く申し入れています。
次回は3月11日になりました。
(「しんぶん赤旗」2015年1月29日より転載)