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十分な時間的余裕 確保できる時期に・・延長申請で規制委

 原子力規制委員会は10月15日、運転開始から40年を超えて運転する原発の延長申請に関連して、規制基準への適合性審査に要する期間を考慮して、「十分な時間的余裕が確保できる時期」に申請するよう事業者に求めることを決めました。

 東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の事故を受けて、改定された原子炉等規制法では、原発の運転期間は原則40年で、規制委の認可で20年未満の運転の延長ができることになっています。延長認可は1回限りで、期限までに規制委の審査が終わらなければ、運転期間の延長は認められません。

 このため規制委は、審査期間を確保するため延長申請の期間を運転期限の1年3ヵ月前から1年前までと定めています。既に40年を経過または40年に近い原発は経過措置として運転期限と申請に猶予が与えられています。

日本原電敦賀原発1号機、関西電力美浜原発1、2号機、同高浜原発1、2号機、中国電力島根原発1号機、九州電力玄海原発1号機の7基については、来年7月8日が申請の期限となっています。

 また、運転期間の延長は規制基準への適合が前提です。

 現在、来年7月に審査期限を迎える7基について適合性審査の申請はなされていません。

(「しんぶん赤旗」2014年10月16日より転載)

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